理容室の感染症対策はどんなものか
世界中で蔓延しているコロナウィルス。一日でも早い終息が待ち望まれるところですが、接触する距離が近い私たち理容室ではどんな対策をしているのかを書いてみたいと思います。
私たち理容師の公衆衛生の根拠は、戦後に制定された「理容師法」にあります。
まず、理容師免許を取得するために専門学校で理容師法や消毒法、公衆衛生学を学び、筆記と実技の国家試験を受けます。
次に、理容室を開設するためには、細かいところはいっぱいありますが、特に消毒薬や消毒器具の種類、人の動線、店内換気の方法を管轄保健所から確認検査を受けて適法なら営業許可が出されるようになっています。そして一定周期で保健所からの立ち入り検査もあります。
今回のコロナウィルスは飛沫感染と言われていますが、他の感染症には血液を介してのものや、空気感染、肌に触れるだけで感染するものもあります。
しかし普段、実際に理容室でそのような感染が起こりにくいのは、私たち理容師が常に感染に対して正しく恐れ、消毒などで公衆衛生に努めている表れでもあります。
例えば顔に乗せると気持ちいい蒸しタオル。実はただ温めているのではなく、蒸気の場合80℃以上で20分以上という消毒法に従って消毒しているのです。
器具類もアルコールや塩素、紫外線灯など、それぞれに適した方法で消毒しています。
自分たちが感染源になるわけにはいかない。理容師は免許がないと名乗ることも業務としても行えないという、そのプロとしてのプライドと知識を持って様々な対策を施して今日もお客様をお待ちしております。
普段は予約なしで気軽に立ち寄っていただける理容室が多いと思いますが、この時期はたとえ直前でもいいのでお電話などでお問い合わせいただけると助かります。
それはお客様と理容師自身の感染リスクを下げるため、店内でお待たせしなくていいように来店人数を制限する対策を取っている理容室がほとんどだからです。
まだまだ見通しが立たない状況ですが、生活関連サービスとして少しでも皆様の気持ちが晴れるように、できうる限りの対策をして営業させていただきたいと思います。